ペットフードの雑学

ペットフードの表記について 「ペットフード公正取引協議会」中編

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前編に続き、「ペットフード公正取引協議会」の表記を解説していきます。

「ペットフードの目的」という項目ですが、「ペットフード公正取引協議会」では、「総合栄養食」、「間食(おやつ又はスナック)」、「その他の目的食(一般食⦅おかずタイプ⦆、一般食⦅総合栄養食と与えてください⦆、栄養補完食、カロリー補完食、副食、サプリメントなど)」という、3つの目的を定めています。

ドライペットフードは「総合栄養食」目的の事が多く、ウェットペットフード(缶詰めやパウチ等)は、ドライペットフードに比べて「その他の目的食」の割合が多くなります。

「総合栄養食」とは?

この「総合栄養食」ですが、「毎日の主要な食事として給与することを目的とし、当該ペットフード及び水のみで指定された成長段階における健康を維持できるような栄養的にバランスのとれたものであって、ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定める栄養成分等に関する運用基準を常に満たすものをいう。」という、定義になっています。

 

「総合栄養食」の基準を満たしたフードには、必ず「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」と、記述されています。

これらを証明する基準として、「ペットフード公正取引協議会」では、世界的に認められた小動物の栄養基準となっている「AAFCO(全米飼料検査官協会)」の分析試験による栄養基準、または給与試験プロトコール(規定)を採用しているとの事です。

 

「特別療法食」、「療法食」に関しては、「ペットフード安全法」上の定義はなく、「ペットフード公正取引協議会」でも、『「療法食」とは、栄養成分の量や比率が調節され、特定の疾病又は健康状態にあるペットの栄養学的サポートを目的に、獣医療において獣医師の指導のもとで食事管理に使用されることを意図したものをいう。』という、説明にとどまっています。

 

「ペットフード公正取引協議会」はあくまでも自主的なルールなので、強制ではありませんが、国内に流通しているペットフードのほとんどがこのルールに従って販売されています。

しかし、この「総合栄養食」の元となった「AAFCO(全米飼料検査官協会)」の基準は、1997年のものを採用していると言われています。

その「AAFCO」の基準ですが、2016年、約20年振りに栄養素の分析結果が発表され、これによると大幅な変更があったとされます。

 

次回、後編では「成分」を解説していきます。

 

Writing by shin.k

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