ペットフードの雑学

ペットフードの表記について 「ペットフード安全法」前編

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ペットフードを選ぶ際には、パッケージやカタログ・パンフレット、各メーカーのホームページに記載されている情報から、そのフードを判断しなくてはなりません。

 

表記に関しては、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以降、ペットフード安全法)」、「薬事法」、「景品表示法」等の諸法令で管理されているほか、任意となる「ペットフード公正取引協議会」が定めるものがあります。

 

今回は、その中の「ペットフード安全法」に触れたいと思います。

「ペットフード安全法」では、「名称」、「賞味期限」、「原材料」、「原産国」、「事業者名及び住所」の5項目の表示が義務付けられています。

名称

・犬用又は猫用であることがわかるペットフードの商品名である。
または
・商品名からは犬用か猫用かわからないが、一括表示欄などから犬用か猫用かわかる。

賞味期限

・年月日又は年月で表示されている。(例:2010 08)
(注)年月日又は年月の順でない場合には説明が必要。(例:08 2010 最初の2ケタが月、次の4桁が西暦年)
・月は数字又は日本語で表示されている・
または
・英語表記だが、わかりやすい説明がある。
例:15 NOV 14
アルファベットは、JANなら1月、FEBなら2月…DECなら12月のこと。最初の2ケタは「日」、次のアルファベットは「月」、次の2ケタが「西暦年」となる。

原材料

・原則、使用した全ての原材料(添加物を含む)が日本語で記載されている。
※注:いわゆる加工助剤については表示を省略することができる。
→加工助剤とはペットフードの加工の際に添加される物であって、次のいずれかに該当するものをいう。
・ペットフードの製造の過程において除去されるもの。
・当該ペットフードの原材料に起因してそのペットフード中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの。
・当該ペットフード中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該ペットフードに及ぼさないもの。
なお、事業者が科学的・合理的根拠等に基づき加工助剤であることを説明できない場合には、表示の省略はできないので注意する。
・ビタミン、ミネラルのプレミックスを使用した場合も、原材料名として「ビタミンプレミックス」などと記載することはできず、ビタミン、ミネラルの個別名を記載する必要がある一方、プレミックス中のその他の物質で加工助剤に該当する物質は表示を省略することができる。

農林水産省 ペットフード安全法 参照

 

原材料の途中ではありますが、次回、『ペットフードの表記について 「ペットフード安全法」後編」』に続きます。

 

Writing by shin.k

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